十日町PのDTだったら何が悪い!

不正転売禁止法案成立! 効力を発揮するのはいつから?

コンサートに行ったことがなかったら何が悪い!

いや、20年前くらい前に行ったくらいですね。なので、高いお金を出しても行きたいコンサートというのはないのですが、他方でそんなにまでしていきたいコンサートや熱狂できるファンの方をうらやましく思います。

そして、そんな方のための不正転売禁止法案が、衆議院を通過しました。

まだ本成立には至っていませんが、成立した際には適正価格でチケットがファンの方に行き渡るのではないでしょうか。

転売目的で購入することの問題点

ニュースにもあるように、転売目的でスポーツやコンサートのチケットを買い占め、価格を上げて転売する事が問題になっていました。

ファンに対して適正な価格でチケットを供給出来ないだけでなく、転売目的のチケットが捌ききれない場合、人気のコンサートにもかかわらず、空席が目立つ状況になったりしていました。

また、流行りのゲーム(Nintendo switchや妖怪ウォッチなど)も、初期に人気がでた場合、生産が間に合わずに品薄になったりすることもあります。

子供の為にどうしても買ってあげたい親御さんだと、多少高くても良いから買おうと思ったりしますよね。

使用しない人が転売のために購入することで、必要としている人のところに届ける事が出来ないという問題があったのです。

どのような法案なのか

不正転売禁止法案は通称で、正式には「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案」といいます。
まだ、正式に成立していないので法律案となっているわけですね。

不正転売や転売目的での譲り受けを禁止します。
違反者には一年以下の懲役か100万円以下の罰金が課せられます。

追記:法案が正式に成立した模様です

すべての転売に対して効力があるわけではない。

特定興業入場券、つまり「入場チケット」の転売を目的とした購入を禁止する法案になります。
この法律において「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいう。

冒頭で述べたような「おもちゃ」や「期間限定の商品」など、つまり「物品」の転売は対象外になっています。

物品に対してはいずれ法整備をして、対象を拡大していくと思われます。

ではなぜ、先行して「チケット」の転売を禁止させるような法案を作ったかと言いますと、ありますよね、大きな大会や展示会が。

そうです、「東京オリンピック」と「大阪万博」ですね。
世界各国が注目する中、転売がはびこり、空席の目立つ会場にしたくないわけです。
会場前にダフ屋がいることはないと思いますが、オークションなどで、チケットがずらっと並んだら確かに印象が悪いですね。

とはいえ、普通のコンサートなどにもよい影響が出ることは明らかだと思います。

譲渡の場合はどうなるのか

譲渡や定価以下での販売は問題がないようです。
譲渡まで禁止すると、病気、怪我など行けない理由が出来たときに無駄になってしまうからですね。

そもそも、人気のアーティストのコンサートなどは数ヶ月前から予約販売開始しています。
当日はもちろん行くつもりだけれど、近くになってどうしても外せない用事が出来たりすることもあります。

そんな時に無駄にしたくなくて譲るという選択肢が出るのは当然の事でしょう。

定価以下販売も、買う方にしてみれば得なので、問題ないという事でしょう。むしろ安く買えてお得ですね。

いつから効力を発揮するのか

法案が2018年12月14日に公布される見通しとなっています。
公布日の6か月後となる2019年6月14日から施工される予定です。

今後はどうなるのか

これで不正転売がなくなるわけではなく、まずは法整備の一手目を打ったという感じでしょうか。

転売をする人たちも何かしらの方法で、法の網をすり抜けていきそうな気もします。

今後の展開がどうなるのか注目していきたいところです。