法改正などがあっても、自分に関係がなければあまり気にならないところですが、来月、2019年の10月から消費税アップとともに軽減税率も導入されます。
この軽減税率は将来的にはなくなるかもしれない、という所を見ていきましょう。
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軽減税率とは
消費税が10%に引き上げられるとすると、個人の負担が大きくなりますよね。
そこで、日常的に消費している品物の税率を据え置くことで負担を減らそうというのが軽減税率の考え方です。
日常的に消費している品物とは以下のくくりです。
・「お酒」と「外食」を除く、「食べ物・飲み物」
・「定期購読」している週2回以上発行される「新聞」
低所得者層の負担を軽くする狙いがある
軽減税率は、主に低所得者層の負担を軽くすることを目的としています。
例えば、毎月5万円の食費がかかるとします。
高所得者と低所得者では、収入に対する食費の割合が違います。
年収が1000万円ならば、食費60万円は6%です。
年収が300万円ならば、食費60万円は20%です。
支出の20%に対して税が軽くなれば、負担はかなり減りますよね。
ちなみに食費60万に対して10%の税は6万円。
8%の税は4万8000円ですね。年間で1万2000円の違いが出てきます。
何とかやりくりしている中で、1万2000円も浮くというのはありがたい話です。
終了の期限は未定
軽減税率は、ずーっと適用されるものではありません。
社会の経済状況を見て、10%に統一されるかもしれませんし、このまま税率を分ける複数税率(軽減税率対象品目とそれ以外で税率が変わるので、複数税率と言います)のままかもしれません。
終了時期はまた国税庁によりアナウンスが行われると思いますが、現時点で期限を発表していないことからすぐに終了という事はなさそうで、数年間は軽減税率が適用されるものと考えられています。
食べ物は「外食」と「お持ち帰り」で税率が違う
「お酒」と「外食」を除いた「食べ物・飲み物」が軽減税率対象になりますので、税率は以下のようになります。
外食の税率 10%
お持ち帰り=テイクアウトの税率 8%
外食は提供される飲食スペースで食事をすること、です。
ファミリーレストラン、定食屋さん、ファーストフード店、ラーメン屋など、これらは店内に飲食スペースがあり、そこで提供される料理を食べます。
これらは「外食」にあたりますので、10%の消費税です。
一方で、ファーストフード店などでは、お店で食べずに持って帰って食べる人もいます。いわゆるテイクアウトですが、こちらは「外食ではない」ので、消費税は8%です。
また、スーパーで食材を買ったり、コンビニでお菓子やご飯を買って帰る場合、そこで食べていかないので、8%になります。
コンビニにある、イートインで食べて帰るとどうなるの?
コンビニの店内に、休憩所と食事スペースを兼ねた場所がありますよね。
店内で買ったものをそこで食べてもいいわけです。
ただ、買ったものをそのスペースで食べてしまうと消費税は10%になり、そこで食べないで持って帰ると8%になります。
食べるか持って帰るかはどうやって判断するの?
それは、お会計の時に「食べていくか、持って帰るか」を確認して、それぞれの税率を適用します。
「持って帰る」と言ってから、店内で食べても会計は済ませた後なので、そこからあらたに不足分を払ってもらうことはないでしょう。
これは各店舗の方針によるので、10月になって軽減税率が適用されてからどのようにするか見ていきたいと思います。
出前や宅配の食べ物はどうなるの?
出前や宅配の食べ物は「持ち帰り扱い」なので、軽減税率が適用されます。
出前などでは飲食スペースを提供しているわけではないですからね。
ただ、料理人などを派遣して、家で料理を提供したりする出張料理は軽減税率が適用されません。
リンゴ狩りなど、果樹園で果物をその場で食べたりするのはどうなるの?
果樹園で、果物を採り、その場で食べたり、持って帰ったりするところがありますよね。
その場合は、果樹園の中で食べたりすると10%で、果樹園の果物を買って帰る時は8%になります。
ここでは「持ち帰り」に焦点を合わせて、考えるとわかりやすいかもしれません。
まとめ
・「お酒」「外食」以外の「飲食物」と「定期購読していて、週2回以上発行される新聞」に軽減税率が適用される
・軽減税率が適用される商品は消費税8%のまま据え置き
・軽減税率がこのまま続くのか消費税10%に統合されるかは今のところ未定
消費税アップで消費が冷え込むことが予想されていますが、決まってしまったものは仕方がありません。
小売店での対応が大変になり適用当初は混乱があるかもしれませんが、あまりカリカリしないようにしましょう。