十日町PのDTだったら何が悪い!

【撤回】コロナによる収入減少者への30万円現金給付の条件緩和に関する解説 

1日で条件が変わったら何が悪い!

って、ありがたいことですよね。

条件緩和によって受け取れる世帯が増えることになります。
そうなれば、生活が助かる人も増えることになります。

前回解説したコロナ禍の補償である30万円現金給付案  対象となる人をざっくりと解説を踏まえていますので、先にそちらを読んでいただければ、わかりやすいかと思います。

4月15日追記
中小企業・フリーランスなどの個人事業主の方が受け取れる【持続化給付金】についても解説しました。
http://around40-dt-tokamachip.info/2020/04/15/post-7181/
4月18日追記
国民全員に申請制による一律給付が発表されました。
30万円の現金給付案は撤回になります。
10万円一律給付については以下の記事をよろしくお願いします。
http://around40-dt-tokamachip.info/2020/04/18/post-7276/

緩和の経緯

なんで急に緩和したのかしら

それは、自治体によって、住民税が非課税になる収入額が異なったからですね。ちょっと長くなりますが、前回の表を下に貼ります

1級地の場合 住民税非課税となる金額 住民税非課税となる金額の2倍
単身会社員 100万円以下 200万円以下
二人家族(会社員と扶養1人) 156万円以下 312万円以下
三人家族(会社員と扶養2人) 205万円以下 410万円以下
四人家族(会社員と扶養3人) 255万円以下 510万円以下

 

2級地の場合 住民税非課税となる金額 住民税非課税となる金額の2倍
単身会社員 96万5000円以下 193万円以下
二人家族(会社員と扶養1人) 146万9000円以下 293万8000円以下
三人家族(会社員と扶養2人) 187万7000円以下 375万4000円以下
四人家族(会社員と扶養3人) 208万4000円以下 416万8000円以下
3級地の場合 住民税非課税となる金額 住民税非課税となる金額の2倍
単身会社員 93万円以下 186万円以下
二人家族(会社員と扶養1人) 137万8000円以下 275万6000円以下
三人家族(会社員と扶養2人) 168万円以下 336万円以下
四人家族(会社員と扶養3人) 184万円以下 368万円以下

 

この1級地・2級地・3級地というのが自治体の区分で、細かく分かれてますよね。

そうだね

例えば、4人世帯で住民税が非課税になる額は1級地だと255万円以下。3級地だと184万円以下になります。

その差は実に70万円です

すげー差だな

この場合、300万円の収入が仮に200万円になった場合、1級地の人は給付を受けられるけれど、3級地の人は給付を受けられないということになります。

同じ減少額なのに不公平感ありますよね。

あるわね

そこで地域差をなくすために給料が基準以下に下がったら給付をする形にしました

おお

それと金額が細かいと、審査をする手間もかかり迅速に給付できないので、事務手続きを簡略化してスピーディーに給付できるようにするのと、それによって職員の方々の過労の避ける狙いもあるようです。

いろいろあるのね

絶賛整備中って感じ

作った案が良くなさそうならすぐに改善していくのはすごいし、素晴らしいことだとも思います

というわけで、地域格差が生まれていたことと、事務手続きや審査・事務処理に時間がかかりそうなので、ある程度までに下がったら、給付となりました。

給付対象になるかどうかを把握しやすいので、自分は給付対象になるかわからないから、一応申請してみるか→だめだったか、というような給付対象にならない人の分の審査の時間も減らせそうですね。。

給付条件

期間

期間は前回の記事でも書きましたが、2月1日から6月30日までに給料が下がった人ですね。

詳しくは前回をご参照ください。

金額の条件

変更になった条件を見ていきましょう。

今回も2パターンあります。

(1)世帯人数×5万円 + 5万円以下 になった場合
(2)収入が50%以上減少し、((世帯人数-1)×10万円 +20万円)以下になった場合

ちょっとわかりにくい・・・

そうですね。
表にするとすぐなんですが。

給付条件(1)の場合

世帯人数 1人
(単身世帯)
2人 3人 4人 5人
給与額 10万円以下 15万円以下 20万円以下 25万円以下 30万円以下

単身世帯は月収が10万円以下になったら給付対象になります。

そこから世帯人数が一人増えるごとに+5万円ずつ増えていく、という条件ですね。

これはわかりやすいかも

それで、そのための計算式が

(世帯人数×5万円 + 5万円)以下

というわけなのでした。

給付条件(2)の場合

すんません、これも・・・

表にしてみましょう。

世帯人数 1人
(単身世帯)
2人 3人 4人 5人
給料の下がり幅 元の給料から50%以上減少している人が対象
給与額 20万円以下 30万円以下 40万円以下 50万円以下 60万円以下

まずは収入が50%以上減少した人を対象とします。

次に単身世帯を20万円として、そこから世帯人数が増えるごとに+10万円されていきます。

そのための計算式が


((世帯人数-1)×10万円 +20万円)

というわけなんですね。

かなり簡略化されたので、より分かりやすくなったかと思います。

適用される人も増えそうですね。

受付方法は郵送かオンラインに

受付方法も変更になりました。

これまでの発表では、窓口にて受付でしたが、郵送かオンラインでの受付を基本とすることになりました。

これなら窓口が混雑しないで済みそうです。

相談窓口

今回の30万円給付の相談窓口の専用コールセンターがあります。

不明な点は問い合わせてみましょう。

フリーコールではないので、電話代がかかることに注意しましょう。