改正健康増進法の一部施行-学校・病院・児童福祉施設等・行政機関での禁煙-
改正健康増進法(健康増進法の一部を改正する法律)の多数の者が利用する施設などにおける喫煙の禁止等における規定により7月1日から定められた施設において屋内では完全禁煙が行われることになりました。
東京都と他の都道府県で少し違いますので、見てみましょう。
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改正健康増進法における禁止場所
7月1日から改正健康増進法における禁止場所としては
以下の施設が喫煙不可となります。
・学校
・病院
・児童福祉施設等
・行政機関
ただし、「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することが出来る」とありますので、一般の利用者の立ち入らないような屋外に喫煙所を設けることは可能です。
児童福祉施設
こちらは多岐にわたります。
・助産施設
・乳児院
・母子生活支援施設
・保育所
・児童厚生施設
・児童養護施設
・知的障害児施設
・知的障害児通園施設
・盲ろうあ児施設
・肢体不自由児施設
・重症心身障害児施設
・児童心理治療施設
・児童自立支援施設
・児童家庭支援センター
国の行政事務を分掌し,立法機関で制定された法を執行する機関。国家行政組織法によれば,府,省,委員会,庁の4種の行政機関を置き,国務大臣を機関の長とし,地方支分部局,付属機関(各種審議会,施設など)がその組織の一部を構成するとしている。会計検査院を唯一の例外として行政機関は内閣の指揮監督下に置かれる。地方公共団体にもそれぞれ行政機関があり,また特定の法人,諸機関が法令により行政機関とされる場合もある。
出典: kotobank.jp
うん、わかりづらいですね。
市町村役所や県庁、各省庁の入っている建物や敷地と考えてよいと思います。
東京都受動喫煙防止条例はここが違う
教育施設は9月1日から完全禁煙に(大学除く)
禁止施設は上記のものと同じですが、9月1日から保育所、幼稚園、小中高校等は、屋外も含めて敷地内完全禁煙になります。
なので、上記の施設は屋外を含めた完全禁煙までふた月となります。
となると、屋外に喫煙室がない場合、新しく喫煙室を建てても、ふた月も経たないうちに使用できなくなりますので、7月1日から完全禁煙に移行したところが多いのではないでしょうか。
元から屋外に喫煙室がある場合は、9月1日まで利用するかもしれませんね。
大学が含まれていないのは、大学生はもう大人というくくりなんでしょうか。
飲食店内の喫煙状況の掲示義務化
飲食店内で喫煙できるかどうかという事を示す掲示を店頭で行わないといけなくなりました。
店内全面禁煙の場合
店内全席喫煙可の場合
店内に喫煙専用ルームがある場合
引用元:上記画像3枚とも東京都「東京都受動喫煙防止条例」・「改正健康増進法」一部施行ページより
来年四月の完全移行時には、規則にのっとった表示に変わる予定です。
掲示物の義務違反のほうが捕まりやすい?
喫煙禁止場所での喫煙や、喫煙場所などの管理義務違反は発覚してから三~四段階ありますが、
掲示義務違反は一回目の指導の後にすぐ「罰則の適用(過料)」となってしまいます。
一回指導が来たけど大丈夫っしょ!
なんて風に軽く考えていると
えっ、罰則?!過料を払えって?!
となりかねませんので、店舗経営者の方はお気を付けください。
来年四月に向けて
都内では、完全禁煙に向けて、店舗内に喫煙ルームの工事を始めている店舗も見られました。
主にパチンコ屋ですが。
喫煙できることが強みになるのか、それとも完全禁煙にしてクリーンをアピールしたほうがメリットになるのか今の時点ではわかりませんが、うまい住み分けができるといいかなと思います。
ちなみに、パチンコ屋の喫煙ルームはぎゅうぎゅうに詰めても10人入るのが精いっぱいの大きさでしたので、喫煙ルームに入るための順番待ちもできたりするかもしれませんね。
まとめ
7月1日から
・学校
・病院
・児童福祉施設等
・行政機関
が禁煙となった。
(喫煙ルームを設ければ喫煙可)
東京都は
教育施設は9月1日から完全禁煙。
また、
飲食店は9月1日から
店内の喫煙状況を店頭に掲示義務あり
喫煙者の方々も間違えないように注意しましょう。
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