SNSで選挙法違反?! ついうっかりが30万円の罰金の可能性も

2019年7月19日

空の勇者たち

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携帯電話の普及に伴い、スマートフォン、いわゆるスマホの所持率も上昇しています。
また、所持している年齢の低年齢化も進んで、小学生でもスマホを持っている光景を見かけます。もちろん、スマホを持たせている家庭はそれほど多くないにしても、そんなものとは無縁だった自分の小学校時代と比べると変わったなぁと思います。

さて、未成年でもスマホを手にする機会がかなりありますが、スマホを通してSNSを利用することで選挙法違反になる可能性があります。
どういうことなのか見ていきましょう。
色んな所から引用多めです。

18歳未満の者は「選挙運動」ができない

「選挙運動」はダメで「選挙運動のための労務」はOK

第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。

2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)

出典: elaws.e-gov.go.jp


公職選挙法第137条の2でこのように規定されています。

18歳未満の人は選挙運動はできないけれど、選挙運動のための労務はしてもいいですよと定められています。

18歳未満が選挙運動をした時の罰則

第二百三十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮
又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者

出典: elaws.e-gov.go.jp


第137条の2の規定に違反して選挙運動をした者→18歳未満で選挙運動をした者は1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられてしまいます。

1年以下の禁錮または30万円以下の罰金

これは高校生以下の人に対する罰としては結構重いのではないでしょうか。

「選挙運動」と「選挙運動のための労務」とは

第137条の2で言っている「選挙運動」と「選挙運動のための労務」というのがよくわかりませんね。

東京都北区のホームページには「選挙運動」を定義する以下のような文が掲載されています。

特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に、必要かつ有利な行為をいいます。

出典: www.city.kita.tokyo.jp


うーん、よくわかりません。
具体的にみてみましょう。

<選挙運動者の活動例>
・電話による投票依頼
・演説
・ポスターを貼る場所の選定
・ビラ配りなどの街頭活動
・インターネットを使用した選挙運動メッセ―ジ

出典: thevote.jp

選挙運動者が出来る活動は、媒体はなんであっても積極的に票を得ようとする活動(投票に結びつける活動)と言えます。
あるいは有権者への働きかけと言いかえてもいいかもしれません。

<選挙労務者の活動例>
・指示された場所へのポスター貼り
・ビラを2つ折りで配布するためにビラを折る
・はがきの宛名書き

出典: thevote.jp

対して、選挙労務者は対象が人ではなくてモノに対する行為です。

指定された場所へのポスター貼りも、例えば「掲示板」という「モノ」に「貼り付ける」行為。
ビラを折ることも「ビラ」という「モノ」を「折る」行為。
はがきの宛名書きも「ハガキ」という「モノ」に「書きつける」行為ですね。
この行為自体は有権者へ何の影響も持ちません。

SNSが引っかかる部分とは

18歳未満の方が利用していると思われるSNSは以下の通り(統計などを取ったわけではありません)

・LINE
・Twitter
・Facebook
・Instagram
・TikTok

これらのSNSを利用して、特定の候補者のコメントや演説や選挙運動サイトをシェアしたり、掲示板に候補者のメッセージを書き込んだりする行為はインターネットを使用した選挙運動メッセ―ジにあたる可能性があり、選挙期間は注意したほうが良いでしょう。

引っかかるかもしれない例

例えば、同じ高校三年生で選挙期間中(7月)に年齢が変化しないとします。

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俺は10月生まれだから17歳

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私は5月生まれだから花の18歳

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花の18歳ってなんだよ…

dummy

今はそういう設定なのよ

二人の関係はこんな感じですね。

ところが逆になると「インターネットを使用した選挙運動メッセ―ジ」を無権者(選挙権を持たない者)が広めたことになり「選挙運動をした」という理由でアウトになる可能性があります。

「特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に、必要かつ有利な行為」というのがどこまで適用されるのかわかりませんので、今の状況では、アウトになりそうな行為は避けたほうが良いでしょう。

特定の候補者の当選を目的としていないかもしれませんが、選挙運動をしたとみなされると罰則が適用されてしまうかもしれません。

1年以下の禁錮または30万円以下の罰金

です。お気を付けください。

スマホについて

スマホ保有率

(出典)総務省「通信利用動向調査」(各年)スマートフォンの個人保有率の推移総務省HPより

年代別にスマホをどれだけ持っているかという割合の調査です。

13-19歳の保有率が2017年で79.5%もあります。5人のうち4人が持っている計算になりますね。
ただ、この年齢帯のうち、年上になるほど保有率が上がっているはずです。そこの具体的な数値はわかりませんが、18歳と19歳を抜きにしてしまったら保有率はがくんと下がってしまうでしょう。

それでも50%くらいは保有率があるかもしれませんね。

ネットにつなぐ端末の種類


(出典)総務省「平成29年通信利用動向調査」(2018)より インターネット接続端末総務省HPより
13~19歳は80%以上の人がスマホでインターネットに接続しています。もちろんSNSにアクセスするときもスマホを使っている事でしょう。

そしてスマホにはカメラが付いているので、自分で撮影したものをネット上にアップするのに不便さはありません。
むしろネット上にアップできる環境が整ってしまっているとも言えますね。

若い世代に向けて注意喚起をしましょう

スマホを保有している人の中には「SNSにやたらとあげてはいけない」と理解していない人がいるかもしれません。

学校やなんかで十分に注意喚起していただけたらと思います。

まとめ

18歳未満はSNSにどっぷり浸かっている方も多いかと思いますが、選挙期間中の取り扱いは十分お気を付けくださいませ。




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