【撤回】コロナ禍の補償である30万円現金給付案 対象となる人をざっくりと解説
条件付きで30万円現金給付案が出てきましたが、その条件が分かりにくいですよね。
定義をはっきりさせるために、きちんとした用語を使っているのはわかりますが、ちょっと読んだだけではわかりにくいかと思います。
そこで、今回は少しかみ砕きながら条件を見ていきましょう。
間違っていたらすみません・・・。
4月11日追記
給付条件の金額での条件が緩和されました。
そちらも別記事で解説してありますので、併せてごらんください。
4月15日追記
中小企業・フリーランスなどの個人事業主の方が受け取れる【持続化給付金】についても解説しました。
4月18日追記
国民全員に申請制による一律給付が発表されました。
30万円の現金給付案は撤回になります。
10万円一律給付については以下の記事をよろしくお願いします。
Contents
給付条件
給付条件は以下の通りですね。
対象となるのは、
ことし2月から6月の間のいずれかの月に(1)世帯主の収入が、感染が発生する前と比べて減少し、年間ベースに換算して、住民税が非課税となる水準まで落ち込んだ世帯。
または
(2)世帯主の収入が50%以上減少し、年間ベースに換算して、住民税が非課税となる水準の2倍以下となる世帯。
などとされています。
出典: www3.nhk.or.jp
全くもってよくわからないんだぜ・・・・
順番に理解していけばきっと大丈夫(確信はないけど・・・)
条件が何段階かあり、条件を全部クリアできた人が給付してもらえる仕組みです。
期間の条件
まず最初に期間の指定があります。
ことし(2020年)の2月から6月にかけてです。
この次に細かい条件が付くので、わかりづらくなってますが、ざっくり言うと2月から6月の間に給料が下がった人が対象です。
イメージで見るとこうなります。
対象期間に給与が下がった人ですね。
6月にかけてっていうのはどういう意味なんでしょうか・・・
日付で書くと2月1日から6月30日の間にってことですね。
じゃあ、こういう指定期間より前に下がった人はどうなるんだ?
この場合は、「コロナウィルスの影響により給料が下がった」のではないという考えから対象外です。
コロナが収束しないで、指定期間よりあとに給料が下がった場合は?
これは、指定期間後にコロナが収束しないで給料が下がった場合は、給付を受けられる期間を拡大する可能性がありますが、7月までに給料が下がらない場合は、この次の段階の条件を満たせない可能性があります。
また、早ければ5月中から給付したいという考えなので、期間を切っているのかもしれません。
2月1日から6月30日の間に給料が下がっていれば第一条件クリアです。
※ただし、厳密にはもう少し条件がありますので、下の方にあるさらに細かい条件を見るもご確認ください。
年間ベースに換算した金額
(1)の方をおさらいしてみましょう
ことし2月から6月の間のいずれかの月に(1)世帯主の収入が、感染が発生する前と比べて減少し、年間ベースに換算して、住民税が非課税となる水準まで落ち込んだ世帯。
出典: www3.nhk.or.jp
「ことし2月から6月の間のいずれかの月に世帯主の収入が、感染が発生する前と比べて減少し、」というのは、上で説明した期間に関する条件です。なので、その次から解釈していきましょう。
「年間ベースに換算して」ってのがよくわからないんだよなぁ
そうですね。慣れている人はわかるかもしれませんが、慣れてないとすぐにはわからないですよね。ぼくもわからなかったんですけど。
そこで、下がった後の給料を12倍した金額としたらわかるでしょうか。
給料が下がったとしたら、下がるのはその月だけではなく、その後しばらく月給はその下がった金額となりますよね。
月給が20万に減少した場合は12倍(12ヶ月分の給料なので)して、年収が240万くらいになる、と想像できます。
この240万が年間ベースに換算した金額です。
下がった後の給料(ひと月分) | 5万円 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 |
年間ベースに換算した金額 | 60万円 | 120万円 | 180万円 | 240万円 | 300万円 |
月給を12倍しただけの年間ベースに換算した金額の早見表です。
これで年間ベースに換算した金額はわかったでしょうか。
住民税が非課税となる水準
4月11日追記
こちらは給付のための基準が変更になりました。
詳しくはこちらからどうぞ。
あ、ああ・・・んーーー????
気持ちはすごくわかります。
住民税が非課税となる水準というのは住民税を払わなくてもいいくらいまで収入が下がるということです。
で、住民税を払わなくてはいけない基準というのは、家族構成により変化します。
家族がたくさんいる人は、1人暮らしの人よりも、生活費にお金がかかります。
そのため、家族がたくさんいる家庭ほど、住民税を払わなくていい年収額が高くなります。
具体的に見ていきましょう。
単身世帯(ひとり暮らし)
年収がこの金額以下だと非課税
1級地 (東京23区、指定都市) |
35万円 |
2級地 (県庁所在地、一部の市町) |
31万5000円 |
3級地 (一般市・町村など) |
28万円 |
複数人世帯
年収がこの金額以下だと非課税
1級地 (東京23区、指定都市) |
35万円 × 世帯人数 + 21万円 |
2級地 (県庁所在地、一部の市町) |
31万5000円 × 世帯人数 + 18万9000円 |
3級地 (一般市・町村など) |
28万円 × 世帯人数 + 16万円8000円 |
・世帯人数というのは要するに家族の人数
・ただし非扶養者は除く
・非扶養者を除いた世帯人数が1人の場合は単身世帯の計算になる
引用:「住民税非課税世帯」の年収はいくらから? AllAboutより
例1
1級地で世帯人数3人の場合
35万円 × 3 + 21万円 = 126万円
2級地で世帯人数4人の場合
31万円5000円 × 4 + 18万9000円 = 144万9000円
いやいやいやいや。一人暮らしで年収35万なんて無職かバイトか学生でしょ?!
4人暮らしで145万円弱も無理じゃない?
はい。無理ですね。
今のは、とりあえずベースの金額を計算してもらいました。
このベースの金額に加えて、給与所得控除額を加えた金額より低い年収だと住民税非課税になります。
ベースの金額 + 給与所得控除額 ≧ 世帯主の年収 → 住民税非課税
もしくは
ベースの金額 ≧ 世帯主の年収 - 給与所得控除額 → 住民税非課税
こうですね。
給与所得控除額はこの計算式です
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合には65万円 |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超~ | 220万円(上限) |
引用:給与所得控除とは〜計算方法から早見表まで RENOSY
これをもとに計算するとよいでしょう。
住民税が非課税となる収入額のまとめ
いや、細かい計算はしたくないから、金額だけ教えてもらってもいいかな?
そ、そうですね。以下のようになります。
人によって給与所得控除額が変わるので、目安とお考え下さい。
単純にぼくが計算ミスしている可能性もあります。
1級地の場合 | 住民税非課税となる金額 |
単身会社員 | 100万円以下 |
二人家族(会社員と扶養1人) | 156万円以下 |
三人家族(会社員と扶養2人) | 205万円以下 |
四人家族(会社員と扶養3人) | 255万円以下 |
↑この表は引用しました。
引用:30万円給付などコロナ補償、実際にどんな人が受け取れるのか
以下は独自計算
2級地の場合 | 住民税非課税となる金額 |
単身会社員 | 96万5000円以下 |
二人家族(会社員と扶養1人) | 146万9000円以下 |
三人家族(会社員と扶養2人) | 187万7000円以下 |
四人家族(会社員と扶養3人) | 208万4000円以下 |
3級地の場合 | 住民税非課税となる金額 |
単身会社員 | 93万円以下 |
二人家族(会社員と扶養1人) | 137万8000円以下 |
三人家族(会社員と扶養2人) | 168万円以下 |
四人家族(会社員と扶養3人) | 184万円以下 |
この金額以下の収入に減ってしまった人は第二条件クリアです
さらに細かい条件を見る
えーっ、金額も期間もクリアしたらもらえるんじゃないんですか
そ、そう思いますよね。
またまた、条件をおさらいしてみますね。
対象となるのは、
ことし2月から6月の間のいずれかの月に(1)世帯主の収入が、感染が発生する前と比べて減少し、年間ベースに換算して、住民税が非課税となる水準まで落ち込んだ世帯。
出典: www3.nhk.or.jp
世帯主・・・?
はい。一緒に住んでいる家族の中に世帯主となっている人がいます。
この人の収入が減少していないともらえないんですね・・・。
えーっ、期間の説明の時に給料が下がった人って言ってたじゃない
はい。あれは、わかりやすくするために細かいところを端折って伝えていました。
まぁそれはさておき、世帯主じゃない人の給料が下がっても、給付条件を満たせない可能性があります。
・世帯主ではない人が収入を得ていて、その人の収入が下がった場合
例えば、世帯主の旦那さんが、主夫をしていて、家事を引き受けています。
一方、奥さんの方がバリバリのキャリアウーマンで、生活のためのお金は全て奥さんが稼いできている場合に奥さんの収入が減ってしまった時に、給付条件を満たせないかもしれません。
この場合は、どうなるのかまだわかっていません。
今後、改正されるかもしれませんが、注意したいところです。
わかり次第追記します。
とりあえず、ここまでが、(1)の解説です。
次は(2)です。
給料が激減した場合(50%OFF)【(2)の条件のひとつ】
住民税非課税になるほど収入が減るのも大変だけど、例えば60万円の人が30万円になったとしたら、ある程度はもらえているけど、それまでの生活が維持できるかわからなくて大変そうだよな
そういう、給料が激減した人は、(2)の条件が当てはまるかもしれませんよ
ではまたおさらいしてみましょう。
対象となるのは、
ことし2月から6月の間のいずれかの月に(1)世帯主の収入が、感染が発生する前と比べて減少し、年間ベースに換算して、住民税が非課税となる水準まで落ち込んだ世帯。
または
(2)世帯主の収入が50%以上減少し、年間ベースに換算して、住民税が非課税となる水準の2倍以下となる世帯。
などとされています。
出典: www3.nhk.or.jp
大体のことは、上の項で説明したので、今回は、赤文字になっているところを見ましょう。
世帯主の収入が50%以上減少は、まあ、そのままの意味で、給料が半額以下になってしまった場合の事を指します。
60万円 → 30万円に減少
50万円 → 20万円に減少
いずれも半額以下になっています。
40万円 → 21万円に減少
30万円 → 16万円に減少
この場合は50%OFFになっていないので、(2)の給付対象になりません。(1)の給付対象になる可能性はあります。
住民税が非課税となる水準の2倍以下【(2)の条件のひとつ】
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
これもまた難しい言い回しですよね。
一文になっているから難しくなっているのであって分解してみましょう。
住民税が非課税となる水準 と2倍以下ですね。
でも、実は、住民税が非課税となる水準は既に解説していて、住民税が非課税となる金額の事を指しています。
じゃあ、そう言いなさいよ
言い表そうとすることをわかりやすく伝えるのは難しい事なんです・・・。
まぁ、それもおいといて。
住民税が非課税となる金額の2倍以下という事は、住民税が非課税となる金額を2倍した額より少ないってことです。
1級地の場合 | 住民税非課税となる金額 | 住民税非課税となる金額の2倍 |
単身会社員 | 100万円以下 | 200万円以下 |
二人家族(会社員と扶養1人) | 156万円以下 | 312万円以下 |
三人家族(会社員と扶養2人) | 205万円以下 | 410万円以下 |
四人家族(会社員と扶養3人) | 255万円以下 | 510万円以下 |
2級地の場合 | 住民税非課税となる金額 | 住民税非課税となる金額の2倍 |
単身会社員 | 96万5000円以下 | 193万円以下 |
二人家族(会社員と扶養1人) | 146万9000円以下 | 293万8000円以下 |
三人家族(会社員と扶養2人) | 187万7000円以下 | 375万4000円以下 |
四人家族(会社員と扶養3人) | 208万4000円以下 | 416万8000円以下 |
3級地の場合 | 住民税非課税となる金額 | 住民税非課税となる金額の2倍 |
単身会社員 | 93万円以下 | 186万円以下 |
二人家族(会社員と扶養1人) | 137万8000円以下 | 275万6000円以下 |
三人家族(会社員と扶養2人) | 168万円以下 | 336万円以下 |
四人家族(会社員と扶養3人) | 184万円以下 | 368万円以下 |
これで住民税が非課税となる水準の2倍以下の金額も分かりました。
(2)は2つの条件を満たさないといけない
(2)の条件を満たすには、まずは給料が半額以下になった人が対象になります。
この条件がもう厳しいのですが・・・。
この条件を満たしたうえで、【年間ベースに換算した金額】が【住民税が非課税となる水準の2倍以下】に収まらないといけません。
難しいですね。
条件を満たしたら役所で手続き
条件を満たしたら役所の窓口に行って給付申請の手続きをしないといけません。
・給与明細
・源泉徴収票
給料が前とは変わって減ってしまったよ、という事を証明できる書類を提出しないといけないわけですね。
これらを会社に頼んで発行してもらう必要があります。
自営の方は自己申告になるのでしょうか。
窓口まで行って手続きをするとなると、手続きのために人がごった返して3密になりそうです。
オンラインなんかでうまく処理できるといいですね。
世帯分離は有効か
またまた引用してしまいますが、
対象となるのは、
ことし2月から6月の間のいずれかの月に(1)世帯主の収入が、感染が発生する前と比べて減少し、年間ベースに換算して、住民税が非課税となる水準まで落ち込んだ世帯。
または
(2)世帯主の収入が50%以上減少し、年間ベースに換算して、住民税が非課税となる水準の2倍以下となる世帯。
などとされています。
出典: www3.nhk.or.jp
世帯を対象としているんですね。一家族を対象という事でしょうか。
これを受けて、一部の市役所で世帯分離の申請が増えているそうです。
世帯分離は一緒に暮らしているけれども、世帯を分けるという方法です。
給付の条件が【世帯】を対象としているので、世帯分離をして一家族の中に世帯が複数あれば給付を受けられる可能性が上がります。
また、上の方でも解説しましたが、世帯主の収入が減らないと給付対象になりません。
なので、世帯分離をして、旦那さんも奥さんも世帯主となっておけば、片方の収入が落ちた時に給付対象になるかもしれませんね。
世帯分離をしなくても世帯主になることは可能
世帯分離をしなくても、世帯主になることは可能です。
その場合は給付対象になるのか気になるところですが、調べてないのでまだわかりません。
急ごしらえなので、いろんな対応策をみんな考えていてすごいなと思います。
感想
給付を受けることが出来る人の条件が思ったより厳しいと感じました。
自粛を迫られて、給料が減り、貯金がじりじりと減っていったり、必要な支払いができない人も多数いるかと思います。
そんな人たちのためにももう少し、緩い条件になるといいですね。
条件の変更はあり得る
今の給付条件は上に書いた通りですが、これから変わることも十分にあります。
給付対象になっているか、それとも給付対象から外れてないかチェックするようにしていきましょう。
今回は以上になります。
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