喫煙違反で罰金30万円?!改正健康増進法で喫煙による罰金あり。
というわけで、前の記事でも触れましたが、東京都では受動喫煙防止法が2020年の4月から施行されます。
(ぼくの勘違いで全国的なものかと思っていました。東京都のみです)
受動喫煙防止法は改正健康増進法(健康増進法の一部を改正する法律)を厳しくしたようなもので、どちらも「ルール」として制定されました。
法律または条令なので、違反をすると罰金があります。
条例違反に対しては個人でも違反をとられてしまいますし、喫煙をさせた店舗に対しても、罰金が課せられます。
今までOKだったものが、急に(といっても二年近く以上前から告知されているわけですが)禁止されると、知らない方は刑罰の対象になってしまうかもしれませんので注意が必要です。
2020年1月15日追記
禁煙化に向けて対策を始めている店舗となぜ今から始めているのか?についての私見。
Contents
改正健康増進法
というわけでベースとなる改正健康増進法を見ていきましょう。
正式名称は「健康増進法の一部を改正する法律」です。
以下のことを趣旨に掲げています。
2.受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者等に特に配慮する
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
1.「望まない受動喫煙」をなくす、について
世の中には喫煙者と非喫煙者がいて、それぞれが生活しています。喫煙者は自分が望んで吸っているので気にしませんが、発せられる煙による受動喫煙が健康問題を引き起こしています。
受動喫煙を望まない人たちのことを考慮して、屋内の喫煙に関して制限を設けて、望まない受動喫煙をなくすようにします。
2.受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者等に特に配慮する、について
20歳未満の子供や患者は受動喫煙による影響が大きいため、これらの方々が主に生活する施設などではより一層制限を設け、受動喫煙を受けないように配慮します。
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施、について
上記を踏まえて、喫煙者のいるようなところ、子供が行きそうなところ、受動喫煙にさらされたらまずいところ、など、いろんな類型を場所ごとに設け、それに応じて制限をかけて、対策していきましょう。ということ。
場所の分類
大まかに2種類に分けられます。
2.行政機関
3.旅客運送事業自動車・航空機
・行政機関
・旅客運送事業船舶・鉄道
です。
禁煙について | 適用時期 | |
A | 禁煙 (敷地内禁煙) |
1.2については2019年7月1日 3については 2020年4月1日 |
B | 原則屋内禁煙 (喫煙専用室でのみ喫煙可) |
2020年4月1日 |
Aについては屋外で受動喫煙をさせないような施設を設けていれば、そこで喫煙可です。
Bについては喫煙だけさせる、いわゆる喫煙ルームを設置することで喫煙が可になります。
※2019年7月12日追記 都内のパチンコ店で店内に喫煙ルームが設置されました。スペースに余裕がある店舗はこのように新たに喫煙ルームを設置して、受動喫煙防止法に対応していくものと思われます。
罰金について
罰金については違反をした個人については最大30万円。
喫煙をさせてしまった施設の管理者については最大50万円の罰則があります。
しかし、すぐに違反金が課されるかというとそうではなく、
「(注意)」「指導」→「(勧告)」→「命令」→「罰則」
という段階を踏んで、最後の「罰則」までたどり着いた違反者が違反金を払うことになります。
なので、すぐに払うことはありませんが、だからと言って、「多少は許される」なんて思っていると痛い目を見てしまいそうですね。
適用外の場所
既存飲食店の規模によっては適用外とされる可能性もあります。
それはなぜかというと、喫煙用の施設を設置するのにはお金がかかり、そのお金を出してしまうと、お店が立ち行かなくなるといったことが考えられているからです。
制限される煙草の種類
「受動喫煙を防止する」という目的から「煙の出る煙草」を制限することになります。
・葉巻
・加熱式たばこ
・水たばこ
・嗅ぎたばこ
・ニコチンのない電子たばこ
東京都受動喫煙防止条例について
東京都では、他の自治体に先駆けて受動喫煙防止法を制定し、より規則ののきついものを課しています。
それは来年には東京オリンピックが開催され、全国各地、諸外国からたくさんの方が東京オリンピックを目的に来訪されるからですね。
せっかく来てもらったのに、そこかしこで喫煙する姿が見られるというのは、マイナスイメージになります。
そのため、、より厳しい態度でもってあたるために受動喫煙防止法が制定されたのではないかと思います。
東京都では受動喫煙防止条例が6月に成立し、東京オリンピック・パラリンピックを見据えて、政府よりも厳しい対策が導入される。
病院や大学、官公庁に加えて、小中高校や保育所、幼稚園も敷地内禁煙とし、屋外の喫煙場所の設置も認めない。
都内の飲食店は面積に関係なく規制の対象とする。従業員を雇う店は原則屋内禁煙で、煙を遮断する専用室を設ければ喫煙を認める。
都の試算では都内の飲食店の84%が条例で喫煙できなくなる。国同様、2020年4月に全面施行する。
・飲食店の規制対象の拡大(面積による規制適用外の条件はなし)
・従業員がいる店は喫煙専用室を設置の上、喫煙可
改正健康増進法よりも喫煙可の場所を狭めているということがわかりますね。
都以外からやってきたときに間違わないようにしたいものです。
まとめ
・喫煙場所の規定を場所ごとに分類した
・個人の罰金は最大30万
・違反してすぐに罰金ではない
・段階的に施行
2019年1月24日 国及び地方公共団体の責務等
2019年7月1日 学校、病院、福祉施設や行政機関などの法令適用
2020年4月1日 その他の場所について法令適用
喫煙者の方には申し訳ありませんが、ぼくはタバコを吸わないので、来年の4月が楽しみです。
喫煙者の方はほかの方に迷惑をかけないように喫煙を楽しんでもらいたいですね。
受動喫煙防止法関連改正健康増進法の一部施行-学校・病院・児童福祉施設等・行政機関での禁煙-
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