今の名前で支障が出るから改名したい方へ、変え方の手続きを解説します
名前は生まれた時にもう持っているもののひとつですよね。
ただもらった名前で生き辛くなっていたとしたら日々の生活が困難になってしまいます。
今回は名前の変え方についてみていきましょう。
Contents
改名について
改名にはパターンがある
名前を変えるとひとことで言っても、パターンが3つあります。
1.名前の読みを変える
2.名前を変える(姓名の名のほう)
3.苗字を変える(姓名の姓のほう)
そしてこれは、番号が小さいほうが楽で、苗字を変えることは難しいです。
難しいですが変えられないこともないので、苗字で悩んでいる方も諦めてはいけません。
ただ、苗字を変えるのは「結婚」や「養子縁組」の場合がほとんどで、それ以外の理由では変えづらくなっています。
「苗字」と「名前」を両方変えるっていうのはないんだけれど、そのパターンはないの?
苗字と名前の両方を変えるパターンというのはほとんど存在せず、申請をしてもまず通らないとされています。
改名するには理由が必要
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
戸籍法の107条にやむを得ない事由によって氏を変更しようとするときはとあり、どうしても変更しなければならないような時には変えてもいいですよという事になっています。
やむを得ない事由とは以下の通り。
引用:名の変更許可の申立書(15歳以上) 裁判所HPより
改名するには理由が必要になります。申立書の中でも理由を書く欄があります。
1.奇妙な名である。
2.むずかしくて正確に読まれない。
3.同姓同名者がいて不便である。
4.異性とまぎらわしい。
5.外国人とまぎらわしい。
6.神官・僧侶となった。
7.通称として永年使用した
8.その他
その他は例えばストーカー被害に遭っていて、名前がそのままだとどこまでも追いかけてきてしまうような場合は、日常生活に支障をきたしているので、改名理由になります。
「通称として永年使用した」というのは、本来の名前ではない呼び方で呼ばれ続け、周りもその名前でその人の事を十分認識しているというような場合には改名が認められることがあります。
適切な例かはわかりませんが、元SMAPの木村拓哉さんは「キムタク」の愛称で呼ばれ続けています。
キムタクと言えば、「木村拓哉」という認識が出来上がっていますよね。
この場合、通称が永年使われていて、周囲もそれを認識しているので改名理由となります。この場合は「木村キムタク」に改名可能ですね。
改名は一度きり
改名は重大な行為であり、軽々しく行えることではありません。
なので、一回改名して、あまり良くなかったから別の物に変えるという訳にはいきません。
変えたらもうその名前のままになりますので、真剣に検討して改名をする必要があります。
改名の手続きについて
改名の手続きについて見ていきましょう。
手続きをする人
名の変更をしようとする者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。)
名前を変えたい人が自ら手続きを行います。
15歳未満の人は一人では改名手続きをすることが出来ないので、親御さんや親族の方と一緒にすることになるでしょう。
どこで手続きを行うか
名前を変更しようとしている人が住んでいる住所の家庭裁判所になります。
裁判所がどこにあるかは、裁判所のホームページからたどることが出来ます。
裁判所の管轄区域
リンク先には都道府県が表示されていますので、お住まいの地域をクリックすると詳細な住所が表示されます。
料金はいくらくらいか
申し込みの料金としては
・収入印紙800円分
・連絡用の切手
が必要になりますが、必要書類として戸籍謄本が必要になりますので、その分のお金も必要となります。
戸籍謄本の発行は450円かかりますので、全部で1500円以上はかかることになります。
必要な書類
・申立書
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・名前を変更する理由を証明する資料
名前を変更する理由の資料は、理由によって当然異なります。
その他の理由で「ストーカー被害」などにした場合、実際に被害に遭ったことを示す証明書などが必要になります。
通称として永年使用したという理由の場合は、メールか何かのやり取りの場面で実際にその通称が使われていたという資料が必要になります。
具体的には家庭裁判所に相談して聞いてみるのが良いでしょう。
申立書のサンプルは裁判所のホームページにありますので、そちらからダウンロードして使用するとお手軽です。
名前の変更許可ページ
項目の6の所に申立書の書式へのリンクがあります。
どのくらいの期間が必要なのか
裁判所へ申し込みをしてから2週間~2か月の間くらいかかります。
書類の審査や、裁判所内での業務の混み具合で変動します。
変更の許可が裁判所からおりたら、どうしたらよいのか
裁判所がしてくれるのは、名前の変更の許可をくれる事だけです。
公的機関だからと言って、市役所などとは連携をとっているわけではありません。
なので、許可をもらったら、それを元に住んでいる市役所などに行って改名の手続きをしないといけません。
改名手続きをしないと戸籍上は、ずっと元の名前のままです。
名前が変わった後にすべきこと
名前が変わると、それまでの名前で契約していたものや登録していたものの変更手続きをとらなくてはいけません。
銀行の口座名だったり、保険証だったり、免許証だったり、ですね。
もしそのままにしてしまうと名前が違うのですから別人とみなされて、自分の口座なのにお金が下せない、なんてこともあり得ます。
関連各所に連絡をすることを忘れないようにしましょう。
通称として使用してきたことをどうやって証明したらいいのか
「この名前で呼ばれてきたんです」と言うだけでは証明になりませんので、物的証拠が必要になります。
・郵便物での宛先
・各種払込票の名前
・仕事場での名前の入った名刺
など。
これらを3~7年分ほど集めておかなければなりません。
また、同時に時期が分かるようなものも必要なので、郵便物なら消印が分かる状態のものといった点も配慮が必要です。
名前の「読み方」だけ変えたい場合
裁判所で名前の変更の許可をもらえますが、ここで言う変更は「漢字や文字の変更」の事を指します。
なので、読み方についてはノータッチなわけですね。
「勇」さんという名前の方がいて、今は「ゆう」という名前だとします。
でも、周りから「いさむ」と呼ばれることの方が多くて、じゃあ「いさむ」に変更しようとした場合は、裁判所の許可は必要ありません。
お住まいの市役所に行って読み方のフリガナの修正申請を行えば、読みは変えてもらえます。
その際に理由は特に聞かれませんので、変更理由を証明する書類などは必要ありません。
実際に名前を変えた方
ツイッターで名前を変えたことを公表している方がいらっしゃいます。
ご自身の解明の経緯を説明してくださっています。
少し長いですが引用させていただきました。
キラキラネームで悩む子へ。そろそろSNSを始めた頃だろうから。
私は2年前に下の名前を改名しました。15歳からは1人でできます。それまでは保護者つきです。
まず、読み方だけなら届出出さなくても自分で変えていいです。「光=しゃいん」から「ひかり」に今日から変えていいんです。逆も然り。→— ℙ_9/22 し31-32 (@____ep_) 2019年1月16日
キラキラネームで悩む子へ。そろそろSNSを始めた頃だろうから。
私は2年前に下の名前を改名しました。15歳からは1人でできます。それまでは保護者つきです。
まず、読み方だけなら届出出さなくても自分で変えていいです。「光=しゃいん」から「ひかり」に今日から変えていいんです。逆も然り。
字を変える時は家庭裁判所のお世話になります。親身ですので安心を。
私は普通の名前ですが、読み方をよく間違えられるので平仮名混じりに改名しました。
改名は時間かかるケース、それと速攻で変えられるケースがあります。自分がどれに当てはまるかはネットで調べてください。
改名理由は「難読」「犯罪者と被った」「名前が原因で虐められる」「昔の恋人の名前をつけられてた」「虐待してきた親の字を使われてて思い出す度心が死ぬ」「帰化、襲名、神職やお坊さんになるから」「同姓同名が近所や親戚にいて紛らわしい」など。
難読キラキラネームは改名絶対できます。そうじゃなくても読み方だけ変えることは出来ます。
(私は親の字の事もありました)
字を考える場合、まず名前を考えます。私は姓名判断や赤ちゃんの名付けしてる占い師さんにお願いしました。親にも相談しました。
まず新しいポイントカードの裏の名前を新名にする所から始まり、郵便局に「改名手続きの最中でこの名前でも届くようにして貰えますか」と引越し手続きの要領で、どっちの名でも荷物が届くようにしました。会社でもお話して「履歴書や給料明細は旧名だけど社内名札だけ新名」にして貰いました。
新しい名前の郵便物は封筒だけ全部保存しました(2年くらい)こうして「世の中では私はこの名前」っていうのを浸透させて、それの証拠を揃えて家庭裁判所に電話&通ってお話をして、審査通って許可の紙が届き、やっと戸籍上の名前が変わりました。
家裁の手続きで1番高いのは収入印紙800円なので実質千円程度で名前と読み間違われない人生買えました。
変更届を各所に出すのは面倒でしたが、今は名前に悩まず過ごしています。
最後に、親御さんは子供が改名したいと言ったらきちんと考えてあげてください。まずは読み方からでも変えられます。
字も変えたいと言ったら少し大変ですが大人になってからの方が大変です。親からの名前は贈り物でもありますが、一生付きまとう呪いにも成り得ますので。終わり。
出典: twitter.com
まとめ
名前は手続きを踏めば変えることが出来ます。
そのための準備が長い期間にわたることもありますが、改名することで生き辛さが少しでも減らせるならば、積極的に利用してみるのもよいかと思います。
やむを得ない事情の時にだけ改名が許可されるため、改名までのハードルは高いのですが、変えたいと思う方は手続きをしてみてはいかがでしょうか。
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